医療費控除について
医療費控除で税金が戻ってきます
一年間にご家族で10万円以上の医療費を支払っていれば、確定申告をすることにより納めた税金が一部戻ってきます。
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の総額が、ご家族合わせて年間10万円を超える場合、医療費控除を受けることができます。
*一緒に生活している、または扶養している配偶者と親族のことです。
*支払った医療費が年間10万円、または確定申告される方の総所得金額の5%を超える場合に医療費控除を申告できます。
*医療費控除の対象上限金額は、1年間200万円です。
●医療費控除の申告のために
保管していただきたいもの
①医療費の領収書(原本)
②保険者から送付される「医療費のお知らせ」
医療費控除を利用するには、最寄りの税務署へ必要書類を提出し、確定申告をします。
確定申告の期間は、2月中旬~3月15日です。
●押さえたい医療費控除のコツ
①:領収書や医療のお知らせをしっかり保管しておきましょう。
②:家族の中で一番所得の多い方が申告すると還付金が高くなります。
③:医療機関への交通費も対象です!メモしておきましょう。
※平成30年5月現在
医療費控除の対象範囲
次のような場合は、医療費控除の対象になります。
・医科および歯科の医療機関を受診したときの保険治療の自己負担分、保険外治療費(自費診療)および医療機関への交通費も対象となります。
・インプラント治療や虫歯でのセラミック治療などの自費診療も控除の対象となります。
しかし、歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費は対象になりません。
医療費控除の対象については、詳しくは税務署のホームページでご確認ください。
医療費控除の払い戻し金額
※この表の戻ってくる税額は、所得控除が基礎控除(38万円)のみ受けているものとして計算しています。
保険金などで補われる金額がない場合の計算です。
医療費控除のシミュレーション
●ケース①
課税総所得金額800万円
医療費135万円(夫インプラント120万円、子供と妻の入院・手術費15万円)
↓
412,500円戻ってきます。
●ケース②
課税総所得金額650万円
医療費75万円(夫と子供の通院費5万円、妻セラミックの歯30万円、母(*)入れ歯40万円)
↓
195,000円戻ってきます。
*生計を同一とする方が対象となります。
同居でなくても仕送りなどで扶養している親族分も対象となります。
※戻ってくる金額のシミュレーションは一例であり、所得や実際の医療費により異なりますので、税務署等で必ずお問い合わせください。
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指定場所以外の駐車はお控えください。
満車の場合は近隣のコインパーキングに駐車ください。
ご自身で駐車料金のご清算後、その領収証と引き換えにお支払いします。
(※上限800円)
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